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 劇的なS社との再会だった。筆者は2002年7月に「注目ベンチャー紹介」という記事を書いた。S社という創業者S氏の名前を冠された研究開発ベンチャーに関する記事だ。MEMSに関する米国特許調査を行った際に見つかった、特許的アクティビティのとても高い会社だった。特許をたどっていってみると、カメラメーカーからフィルムメーカーへと転職をし、それから1997年前後に自分の名前を社名にして起業。まさに、エンジニアとしては夢の経歴だ。当時は特許情報以外はWEB検索してもなんの情報もでてこない「謎」の企業だった。その企業名が今回の特許調査である無線LANの中で現れてきたのだ。ちなみに現在は、WEB検索をかけると日本語のWEBサイトまで見つかる。それによると、「500名の科学者、エンジニア、支援スタッフを雇用している」とのことだ。以前とは異なりとても多くの分野で活動しているようだ。

 さて話をもどそう。

 「りんごの行方」でも述べたが、特許を群として把握するのはとても有効な手段だ。特許群として近い関係にある特許をまとめて見ることで把握が容易になる。
 今回は、802.11という文字列を含む米国特許約7000件から一気に特許群をあぶり出す。要素技術の話から応用特許まで、さてどういう群が現れるのか??とても楽しみだ。
先に述べたS社はその過程で明らかになったわけだ。

 群れとして解析すると500あまりの群が見つかる。群の大きさを、構成する特許の数と定義すると、群の大きさが5以上のものは約70群存在する。この内、群の大きさが10以上のものが約20群ある。群の大きさは特許対策のために投入しているリソースの大きさを示していると推定できるため、この20群がとりあえず注目するべき特許群であろう。

 それらの中から3つの特許群に注目しよう。
まずは、P6788293 だ。表記法としては、Pxxxxxだと特許xxxxxを含む特許とする。
この群の場合は、USP6788293を含む群れということだ。この群れの大きさ、すなわち構成する特許の数は18だ。先に述べたS社の特許群だ。S社の創業者であるS氏はこのうち、4件の特許で筆頭発明者となっている。それ以外の特許ではL..P.氏が筆頭発明者だ。
 その特許がおおむね何について取られたものかを把握するためには、筆頭米国分類を見るのがよい。この特許群では、18件の特許のうち、7件の特許の筆頭分類が700/94となっている。
http://www.uspto.gov/web/patents/classification/
のページで分類の定義を見ると、
Digital audio data processing system:
となっている。この特許群はLAN接続を意識したオーディオ機器群に関するもののようだ。

 次に注目したいのは、P7107055群だ。群れは18件の特許から構成されている。
総クレーム数は、300を超える。筆頭発明者は全ての特許で、G.M.氏となっている。
権利者(譲受人)はKineto Wireless, Inc. となっている。
Googleで検索すると、
http://www.mitsuiventures.com/investment/kinetowireless.html
のページがヒットした。
日本のベンチャーキャピタルである三井ベンチャーズも投資しているようだ。
そのページによると、
「キネト・ワイヤレス社は、ADSL等のBroadband回線を活用し、IP電話サービス同等(若しくはそれ以下)の低料金で、固定電話同等の品質を持つ音声・データ通信サービスを携帯電話事業者向けに提供するベンチャー企業です。同社製品を活用する事で、携帯電話事業者は、携帯電話Networkとシームレスに統合された安価な音声・データサービスを提供出来るようになると共に、DSL事業者にとっては、近年急速に普及しつつある、所謂IP電話サービス以上に魅力的となる「携帯電話サービスとうまく統合されたIP電話サービス」を提供する事が可能となり、自社DSLサービスをより魅力的なものにする事が可能となります。」
とのことだ。
そこから、このベンチャー企業へのリンクが貼られていて
http://www.kineto.com/
へ飛ぶ。
その企業への出資者のページを見ると、ベンチャーキャピタルに混ざって、NECやモトローラの名前まで見える。かなりの有望株と見受けられる。

 3番目に注目したい特許群はP6901429だ。群れの大きさは16.総クレーム数は、800を超える。その中のひとつの特許ではクレーム数が188だ。ほとんどがサブクレームではあるがクレームチャートを作って解析するのは大変そうだ。発明者数はほとんどの特許で一人で、D氏だ。
興味深いのは譲受人だ。群れの中で、12の特許で譲受人がいない。すなわち、発明者がそのまま権利者だ。残りの4件のうち2件をNextWave Solutionsが、他の2件をRPX-NW Acquisitionが譲り受けている。 WEB検索をして見たが、同一名称の企業が多いためか、特定できていない。
筆頭米国分類は半数の特許で、709/203だ。
これは、米国特許庁で定義を調べると
Client/server:
This subclass is indented under subclass 201. Subject matter wherein at least one local computer provides a user interface and performs local data processing to interact with at least one remote computer which implements data processing (e.g., data management, data sharing) within a generic time-sharing environment in response to the local computer to transfer data between the local computer and the remote computer.
と出てくる。

個人発明家だろうか。興味がわいてくる。個人で特許を保有して、大企業にライセンスする。
ひとつの憧れ的生き方だ。

<<続く>>

門 伝也 (もん でんや)
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2009.07.13 Mon l 無線LAN l コメント (0) トラックバック (0) l top

IPR Licensing Inc  約30件
名称からすると、特許管理会社だろうか?
さて、君はどういう人だ??

<<続き>>

"IPR Licensing Inc."で検索をかけてみた。
なかなか、ずばりがヒットできない。ホームページを持っていないのかもしれない。
関連情報はヒットできる。
IEEEのスタンダードに関するページ
http://standards.ieee.org/db/patents/pat802_16.html
に出てくる。
不思議なことに、IPR Licensing, Inc., とInterdigital Technology Corporationは両方とも所在地、および連絡先メールアドレスは同一だ。関連企業なんだろう。
ちなみに、このページによれば両社とも802.16に関する規格に関連しているようだ。
 他方、Interdigitalのホームページは容易に見つかる。
about(http://www.interdigital.com/about_interdigital)によると、
35年間に渡ってデジタルワイヤレス通信の開発を行ってきているとのことだ。
 また
http://www.iptoday.com/news-archived-article.asp?id=1222&type=
によると、
"2G, 2.5G, 3G and 802"製品に関連するライセンスを複数のメーカーに出しているとのことだ。

 脱線するが
 この調査の過程で興味深い資料を見つけた。
ITU-T/ITU-R/ISO/IEC共通特許ポリシーの実施ガイドライン

http://www.jisc.go.jp/policy/kenkyuukai/ipr/pdf/PatentPolicy_kaisetsu.pdfだ。
2009年4月の資料でかなり新しい。
早稲田大学の研究員の方による解説だ。
go.jpに存在し、信頼できる資料と言えるだろう。

「この解説は、それら(、ITU/ISO/IEC)の共通特許ポリシー、共通特許声明書及び共通ガイドラインを作成した経緯及び内容の詳細事項などを解説するとともに、現状の共通特許ポリシーでは解決されていない問題点、その他の標準化団体の特許ポリシーに関する動向・問題点などを解説する。」ものだ。(当該資料より引用)

 RANDに関する解説もあり一読をお勧めする。標準規格品の製造を考える企業にとってはとても役に立つのではなかろうか。


 脱線から復帰しよう。米国特許庁で下記のように検索すると、
(AN/"IPR Licensing" AND ISD/19800101->20090531): 111 patents
と100件あまりの特許が出てくる。タイトルを見ている限り、無線関係が多い。

 念のためにPatentAssignmentQueryで確認しておこう。
AssigneeとしてIPR LICENSINGといれると
http://assignments.uspto.gov/assignments/q?db=pat&asned=IPR%20LICENSING,%20INC.
という結果がでる。
それによると、150件近い特許が2004年に
INTERDIGITAL PATENT CORPORATIONから IPR LICENSINGに譲渡されている。
それら以外は個人からの譲渡であるようだ。
ここから、IPR LICENSINGはINTERDIGITALの特許管理会社と考えてもよさそうだ。
ただ、I社自身で特許管理を行っているものもあり、その仕分けは不明だ。

<<続く>>
門 伝也(もん でんや)
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プロフ





2009.06.22 Mon l 無線LAN l コメント (0) トラックバック (0) l top

 何事にも、虫の視線鳥の視線の使い分けが重要だ。
前回までは、特定の米国特許にこだわってみてきた。
今回からは、一旦、視線をずっと引いて、全体像を見ていこうと思う。

 調査対象は、802.11という用語を明細書中に含む米国特許群だ。
802.11という規格を多少なりとも意識して書かれているものたちだ。

調査対象件数は約7000件だ。

 802.11という用語が明細書に現れるのは、技術起源年ベースで1990年ごろからのようだ。
それが2000年あたりから一気に件数爆発する。そのころから、多くの技術者が、自分の発明と、無線LAN規格との関係を意識し始めたと言える。

 まずは、譲受人(権利者)ベースでの特許件数の多い企業を見ていくこととしよう。
1: Broadcom         約400件
2:インテル          約320件
3:マイクロソフト       約280件
4:シスコ           約200件
5:モトローラ         約200件
6:IBM             約160件
7:ノキア           約150件
8:Symbol Technologies    約140件
9:TI             約130件
10:HP            約100件

といった具合だ。さもありなんというメンバーだ。
ただ、Symbol Technologiesについてはあまり聞いたことがなかったので、検索をしてみた。
http://www.symbol.co.jp/ を見るとモトローラの関連企業のようだ。
バーコードリーダーなどの業務用機器を扱っている。

 さて、どんな調査でも同じだとは思うが実は「特許は裾野が面白い」のだ。
件数のピークを山頂とすれば、1合目あたりだろうか?
そのあたりに目を引くものがあったりする。
 権利者ベースの山頂は400件だ。だとすれば、1合目は40件あたりだろうか?
データを見ていくと、
GM:             約35件
があったりする。これらの特許のタイトルを眺めていると、「自動車とどう関係するんだろう?」と思えるものが多々ある。
GM再編でこれらの特許の行方が気になるところだ。
 なお、GMには燃料電池関係の特許も色々とあることを指摘しておこう。

また、
Autocell Laboratories   約40件 も裾野にいる。
これを検索してみると、
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/news/8730.html
のページがヒットした。
それによると、
AutoCell とはスループットの向上を図る技術のようだ。

IPR Licensing Inc  約30件
名称からすると、特許管理会社だろうか?
さて、君はどういう人だ??

<<続く>>



解析中間データを筆者が管理するポータルサイトに置きました。

また、本稿をブログサイトにも載せています。

門 伝也 (もん でんや)



プロフ



2009.05.25 Mon l 無線LAN l コメント (0) トラックバック (0) l top

 さて、前回は関連知識を得るために、579特許を引用している特許の内容を見た。
今回からは、579特許(6879579特許)そのものを見ていこう。
 とは言っても、英語はできるだけ避けたい。
ひょっとしたら、日本特許も出願されているかもしれない。
それを読めば楽に違いない。
 ということで、前回と同様に
Patent Family Searchでもチェックしてみよう。
URLはここだ。
http://www.ipnewsflash.com/family.php
ここのSearch窓にUS6879579と入れて検索する。
出てきた画面の下の方を見ていくと
JP 2001517898T published 20011009
filed 19980918 as JP20000513386T
と出てくる。

 例によって、日本の特許庁の公報テキスト検索のお世話になる。
出願番号で2000-513386と検索するか、
公表番号で2001-517898と検索する。
PCT国際特許出願の枠組みなので、公開番号で検索しても出てこないことに注意
(出てくるようにするほうが親切な気もするが。。。)

 PCTについては特許庁のホームページ
http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/kokusai1.htm
を参照のこと。

 最近は、このPCT国際特許出願の枠組みを使うことがハイテク分野では特に多い
先のホームページから抜粋、引用すると、
●「PCT国際出願日は、各国の出願日になります。
それで出願日では検索できるのだ。

●「特許を付与するか否かの判断は各国の実体審査となります。」
「国内移行手続を行うにあたり、優先日から30ヶ月の期限が満了する前に、権利を取りたいPCT加盟国が認める言語に翻訳した翻訳文をその国の特許庁に提出し、」

そう、この国内移行手続きのために提出された日本語への翻訳文をありがたくも読ませていただけるわけだ。

日本出願の書誌部を引用する
-------------------引用開始--------------------------------------------------
(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公表特許公報(A)
(11)【公表番号】特表2001-517898(P2001-517898A)
(43)【公表日】平成13年10月9日(2001.10.9)
(54)【発明の名称】データ通信用の媒体アクセス制御プロトコル
(51)【国際特許分類第7版】

H04L 12/28
【FI】

H04L 11/00 310 B
【審査請求】未請求
【予備審査請求】有
【全頁数】67
(21)【出願番号】特願2000-513386(P2000-513386)
(86)(22)【出願日】平成10年9月18日(1998.9.18)
(85)【翻訳文提出日】平成12年3月21日(2000.3.21)
(86)【国際出願番号】PCT/AU98/00785
(87)【国際公開番号】WO99/16214
(87)【国際公開日】平成11年4月1日(1999.4.1)
(31)【優先権主張番号】PO 9322
(32)【優先日】平成9年9月19日(1997.9.19)
(33)【優先権主張国】オーストラリア(AU)
(81)【指定国】EP(AT,BE,CH,CY,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LU,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AP(GH,GM,KE,LS,MW,SD,SZ,UG,ZW),
EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CN,CU,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,GB,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IS,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MD,MG,MK,MN,MW,MX,NO,NZ,PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TR,TT,UA,UG,US,UZ,VN,YU,ZW
-------------------引用終わり--------------------------------------------------
【優先日】平成9年9月19日(1997.9.19)
で、
【翻訳文提出日】平成12年3月21日(2000.3.21)
だ。
おおお。ぎりぎり30ヶ月だ。よくある話だが、調査検討できる期間は長ければ長いほど良い

 さて、ここで【指定国】だが、これは特許権を欲しいと思っている国の略号だ。
100カ国程度はあるだろうか? (途中まで数えたが止めた。)
翻訳だけでも最低、何カ国語に翻訳しないといけないのだろうか? 費用は??
(特許翻訳業界は永遠に不滅かもしれない。)
 その中のひとつが日本語だ。(そして一国にしか使えない翻訳だ。。。)
 どんな言語で書かれた特許明細書もまずは英語に翻訳されて、それを元に各国語に翻訳されていくことが多い。
この特許出願の場合は、元々の出願が英語で記載されているため、その点は楽だ。
しかしながら、各言語での明細書の実際の内容がばらばらでは、管理できない。
言語ごとのバージョン管理が大変なわけだ。
 と思って、日本の特許庁の電子図書館のデータを見ていると、
表示画面の右上に「補正、訂正」というリンクがある。
これをクリックすると、

【手続補正書】
【提出日】平成17年10月18日(2005.10.18)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更

となっていることが分かる。
2005年10月18日に明細書を全文変更したのだ。
ちなみにこの米国579特許の成立は2005年の4月12日だ。
日本特許出願における明細書の全文変更は、日本への出願の明細書バージョンを成立している米国特許に合わせたと考えて間違いはないだろう。
 ちなみに、この補正された明細書の方が日本語の翻訳文も自然で意味が取りやすい
読むなら、こちらの方がお勧めだ。日本語PDFファイルも日本の特許庁から取得できる。
 なお、当然だが、この全文変更を有効と認めて日本の特許権を付与するかどうかは日本の特許庁の判断だ。
日本の特許庁は厳しいから、米国と同じクレームが成立するとは考えにくい。
だが、出願の段階だけでもバージョンを合わせておきたいと思うのは、出願側の情だろう。
ましてや、これだけ多くの国で権利を欲しいと思っているのだから。

 (続く)

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門 伝也 (もん でんや)



2009.04.20 Mon l 無線LAN l コメント (0) トラックバック (0) l top

 前回、6879579特許無線LAN規格との兼ね合いで、「気になる」なーという話をした。
 今回からは、その中身を見ていこう。
 さて、相手は米国特許であり、当然、英語で明細書が記載されている。
翻訳ソフトもあるが、それでは、たいてい、意味もとりずらいところが多々ある。さらに、その技術分野に明るくない時は、なおさらだ。そこで、今回は、この分野の予備知識を入れていくことにする。
 書店やアマゾンなどで、関連書物を買ったり、ネットで調べるというのも手だが、やはりここは特許から調べたい。でも、英語はつらい
 
 いい手がある。。。。
前回、調べた579特許を先行技術として引いている日本特許を見ればよい。
米国特許庁の審査官が「関係あるんじゃないの?」と知らせてくれている特許だ。
しかも、原文は日本語で記載されている。

 それは
7,020,117 Command processing method and radio communication apparatus
assigneeはSony Corporation (Tokyo, JP)
だ。

米国特許庁に行って、ADVサーチで
PN/7020117とやると出てくる。

タイトルは、Command processing method and radio communication apparatus
となっていて、
要約abstractは
「A command processing method for a radio LAN system composed of a plurality of terminals。。」
となっている。
うーん、近そうだ。まずは、これを読んで予備知識を仕入れよう。

日本出願はと見ると、
Sep 19, 2000 [JP] 2002-283847
となっている。
 
 さらに念を入れて
Patent Family Searchでもチェックしてみよう。
URLはここだ。
http://www.ipnewsflash.com/family.php
ここのSearch窓にUS7020117
と入れて検索し、出てきた画面の下の方を見ていくと
JP 2002094529Apublished 20020329
filed 20000919 as JP20000283847
とある。

特許庁の電子図書館の公報テキスト検索
出願番号2000-283847
と検索すると出てくる。
●特開2002-094529 コマンド処理方法および無線通信機器

もしくは公開番号として、
2002-094529 といれてもよい。
published <-> 公開
filed   <-> 出願
の関係だ。

 このソニーの出願の要約を見ると、
(57)【要約】 (修正有)
【課題】 複数の端末と少なくとも一つのベース機器とによって構成される無線LANシステムにおいて、端末から発行されたコマンドの扱いにつき各端末の使用者の間で混乱衝突を生じることがないとともに、端末の使用者がシステムの故障と誤解するようなこともないようにする。
【解決手段】 ベース機器10は、いずれかの端末からのチャンネル変更などのコマンドを受信したとき、当該コマンドが、受信中の他の端末の受信を妨げる競合コマンドであるか否かを判断して、競合コマンドである場合には、当該コマンドを受け付けないとともに、その旨を当該コマンドを発行した端末に通知する。ただし、端末の優先順位が他受信中端末の優先順位より高いとき、あるいは他の端末がコマンドの受付から所定時間以上経過しているときには、当該コマンドを受け付けるとともに、その旨を受信中の他の端末に通知する。」とある。

さーこれを読んでいこう。
手元にPDFで持てればいいなーと思っていると、
検索した結果の上のところに、「文献単位PDF表示」とあって、PDFファイルを入手することができる。
やりますねー。特許庁! (かゆいところに手が届いてますよ。パチパチ。)」という気分だ。

さて、先の要約の太字のところが把握するべき概念だ。
キーワードを拾っていくと、
端末、ベース機器、無線LAN、コマンド、競合コマンド、受け付けない、通知、優先順位、指定時間
というところだろうか。
 なかなか、よくできた要約だと思う。(他の明細書では何をいいたいのか分からない要約も多々ある。意図的にそうしているとしか思えないものもある。)

 うーん。出だしからして読みやすそうな明細書だ。
まずは、
【発明の詳細な説明】をみる。
「この発明は、無線LAN(Local Area Network)システムのコマ
ンド処理方法、および無線LANシステムを構成する無線通信機器に関する。」

そうそう。知りたいのはそれです。
読み進めると、
「住宅内や部屋内のいずれの場所に居ても、手元の端末によって、地上波TV(テレビジョン)放送やBS(放送衛星)/CS(通信衛星)デジタル放送の視
聴、インターネットへのアクセス、電話の通話などをを行うことができる。」
とある。それそれ!と言いたくなる。
先を読んでいくと、チャンネル争いの調整の手段のようだ。チャンネルの設定がコマンドの例だ。
ここでチャンネルとは、まさにTVのチャンネルを意味している概念のようだ。
 要約を読んだ時点では、無線LANのチャンネルのことだと思ったのだが違った。
このチャンネル争いを調整、交通整理をするために「ベース機器」なるものを用意しようという発想のようだ。(オカーチャンの一声?)
 その交通整理を行うための指標として、優先順位時間競合性を考慮しようとするものだ。
シンプルかつ分かりやすい。こういうのを規格に乗せるべきなんだろう。
また、特許として見た時は、成立した場合は、シンプルで分かりやすく、誰もが考えそうなものの方が強い。逆に、成立させにくいとも言えるが、成立させることができれば強い。
担当エンジニア、知財担当者、弁理士の腕(と根性?!)が問われる部分だ。

 しかし、注意する必要があるのはこの日本語明細書は、出願公開の時点のものである点だ。どれだけ、実効的な特許権(クレーム)が取得できたかは別の話だ。

次回に続く。

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門 伝也 (もん でんや)



2009.04.05 Sun l 無線LAN l コメント (0) トラックバック (0) l top