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第4回配信 特許を見てみよう。

まずは、前回の復習から。
========================================================
AN/XXX and ISD/YYYYMMDD->yyyymmdd
の書式で、
関心のある企業を検索してみてください。
====================================
さて、今回から実際の特許の中身をみて行きましょう。
http://www.uspto.gov/
にアクセスして、
Advanced Searchを使って、
AN/google and ISD/20071224->20071225

すると、
Results of Search in US Patent Collection db for:
(AN/google AND ISD/20071224->20071225): 3 patents

PAT. NO. Title
1 7,313,361 Dynamic data delivery apparatus and method for same
2 7,313,360 Dynamic data delivery apparatus and method for same
3 7,313,359 Dynamic data delivery apparatus and method for same


という具合に3件ヒットしました。
昨年のクリスマスかイブにおぎゃーと産まれた特許です。
最初の特許をクリックしましょう。
最初の2行を見ると、
United States Patent           7,313,361 ---(1)
Steelberg , et al. ---(2)      December 25, 2007 ---(3)
となっています。
ここで(1)は特許の番号です。通し番号ですね。
(2)は、発明者です。 et al.ってなんでしょうか?
他っていう意味です。
Steelberg、他っていうことです。
筆頭発明者、他っていうことで、筆頭発明者だけは、S特許とか呼ばれて、かなり名誉です。
他の人の名前は、後の部分に出てきます。

Dynamic data delivery apparatus and method for same ---(4)

Abstract ---(5)
A system for providing enhanced radio content to a remote user is disclosed. ---(中略)----, wherein the at least one manipulation is in accordance with the at least one non-radio input.

 (4)は、特許のタイトル、題名です。
(5)はアブストラクト、特許の要約です。

Inventors: Steelberg; Ryan (Newport Beach, CA), Steelberg; Chad (Newport Beach, CA) -----(6)
Assignee: Google Inc. (Mountain View, CA) -----(7)
Appl. No.: 11/185,585 -----(8)
Filed: July 20, 2005 -----(9)

ここで(6)は発明者のリストです。ようやく、その他の発明者名が出てきました。
(7)は権利者名です。
(8)は出願番号です。出願したときに、割り当てられる番号ですね。
特許審査のための受験番号みたいなものです。
(9)は出願日です。受験の受け付け日です。

さて、ちょっと下がって、以下のところを見てください。
Current U.S. Class: 455/3.06 ; 455/353; 455/420; 455/557; 705/14; 709/206; 725/42 -----(10)
Current International Class: H04H 7/00 (20060101) ---(11)
Field of Search: 455/352-353,418-420,462,465,556,557,3.01,3.04,3.06 709/217,204-207,209 725/38-42,45-47 705/14,37 -----(12)

ここで(10)は、米国特許分類でどこに入っているかということを示しています。
特に、最初のものを筆頭米国分類と言って、その特許が、何に関するものかを端的に表すものです。 なお、米国分類については、次回か、次々回くらいに説明します。
今は、こういう分類コードが振られているんだと思っていてください。
 (11)は国際分類でどこに入っているかということを示しています。
(12)は、先行技術を探す際に分類コード上、どこを見たかということを書いてあります。

さーーて、ずっと下がって、
Claimsの項目をみてください。

------------------------------------------------------------------------------
What is claimed is:

1. A system for broadcasting advertisements to a plurality of users, the system comprising: 。。。radio stations for the selected time slot in real time.

このClaimが特許の本体です。どういう権利をもらったぞ!ってのが書かれている部分です。特許紛争が起こると、この部分の解釈をめぐって、当事者間で大論争を行います。また、裁判でもここが利いてきます。


さらに下がって
Description以下を見てください。
ここからがエンジニアの思いが伝わってくる部分です。
今、みんなが使っている技術にはこういう欠点があって、俺は、その欠点を除く、こんなにすばらしいアイデアを考えたんだぞ!ってのを延々記載しています。

興味のある特許を見つけたら、英文解釈だと思ってじっくりと読んでみてください。
発明者であるエンジニアの思いが伝わってくると思います。

では、例によって、関心のある企業を見てみてください。
ではでは。



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2009.01.10 Sat l メルマガ連動企画 l コメント (0) トラックバック (0) l top

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