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 さて、前回は関連知識を得るために、579特許を引用している特許の内容を見た。
今回からは、579特許(6879579特許)そのものを見ていこう。
 とは言っても、英語はできるだけ避けたい。
ひょっとしたら、日本特許も出願されているかもしれない。
それを読めば楽に違いない。
 ということで、前回と同様に
Patent Family Searchでもチェックしてみよう。
URLはここだ。
http://www.ipnewsflash.com/family.php
ここのSearch窓にUS6879579と入れて検索する。
出てきた画面の下の方を見ていくと
JP 2001517898T published 20011009
filed 19980918 as JP20000513386T
と出てくる。

 例によって、日本の特許庁の公報テキスト検索のお世話になる。
出願番号で2000-513386と検索するか、
公表番号で2001-517898と検索する。
PCT国際特許出願の枠組みなので、公開番号で検索しても出てこないことに注意
(出てくるようにするほうが親切な気もするが。。。)

 PCTについては特許庁のホームページ
http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/kokusai1.htm
を参照のこと。

 最近は、このPCT国際特許出願の枠組みを使うことがハイテク分野では特に多い
先のホームページから抜粋、引用すると、
●「PCT国際出願日は、各国の出願日になります。
それで出願日では検索できるのだ。

●「特許を付与するか否かの判断は各国の実体審査となります。」
「国内移行手続を行うにあたり、優先日から30ヶ月の期限が満了する前に、権利を取りたいPCT加盟国が認める言語に翻訳した翻訳文をその国の特許庁に提出し、」

そう、この国内移行手続きのために提出された日本語への翻訳文をありがたくも読ませていただけるわけだ。

日本出願の書誌部を引用する
-------------------引用開始--------------------------------------------------
(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公表特許公報(A)
(11)【公表番号】特表2001-517898(P2001-517898A)
(43)【公表日】平成13年10月9日(2001.10.9)
(54)【発明の名称】データ通信用の媒体アクセス制御プロトコル
(51)【国際特許分類第7版】

H04L 12/28
【FI】

H04L 11/00 310 B
【審査請求】未請求
【予備審査請求】有
【全頁数】67
(21)【出願番号】特願2000-513386(P2000-513386)
(86)(22)【出願日】平成10年9月18日(1998.9.18)
(85)【翻訳文提出日】平成12年3月21日(2000.3.21)
(86)【国際出願番号】PCT/AU98/00785
(87)【国際公開番号】WO99/16214
(87)【国際公開日】平成11年4月1日(1999.4.1)
(31)【優先権主張番号】PO 9322
(32)【優先日】平成9年9月19日(1997.9.19)
(33)【優先権主張国】オーストラリア(AU)
(81)【指定国】EP(AT,BE,CH,CY,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LU,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AP(GH,GM,KE,LS,MW,SD,SZ,UG,ZW),
EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CN,CU,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,GB,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IS,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MD,MG,MK,MN,MW,MX,NO,NZ,PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TR,TT,UA,UG,US,UZ,VN,YU,ZW
-------------------引用終わり--------------------------------------------------
【優先日】平成9年9月19日(1997.9.19)
で、
【翻訳文提出日】平成12年3月21日(2000.3.21)
だ。
おおお。ぎりぎり30ヶ月だ。よくある話だが、調査検討できる期間は長ければ長いほど良い

 さて、ここで【指定国】だが、これは特許権を欲しいと思っている国の略号だ。
100カ国程度はあるだろうか? (途中まで数えたが止めた。)
翻訳だけでも最低、何カ国語に翻訳しないといけないのだろうか? 費用は??
(特許翻訳業界は永遠に不滅かもしれない。)
 その中のひとつが日本語だ。(そして一国にしか使えない翻訳だ。。。)
 どんな言語で書かれた特許明細書もまずは英語に翻訳されて、それを元に各国語に翻訳されていくことが多い。
この特許出願の場合は、元々の出願が英語で記載されているため、その点は楽だ。
しかしながら、各言語での明細書の実際の内容がばらばらでは、管理できない。
言語ごとのバージョン管理が大変なわけだ。
 と思って、日本の特許庁の電子図書館のデータを見ていると、
表示画面の右上に「補正、訂正」というリンクがある。
これをクリックすると、

【手続補正書】
【提出日】平成17年10月18日(2005.10.18)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更

となっていることが分かる。
2005年10月18日に明細書を全文変更したのだ。
ちなみにこの米国579特許の成立は2005年の4月12日だ。
日本特許出願における明細書の全文変更は、日本への出願の明細書バージョンを成立している米国特許に合わせたと考えて間違いはないだろう。
 ちなみに、この補正された明細書の方が日本語の翻訳文も自然で意味が取りやすい
読むなら、こちらの方がお勧めだ。日本語PDFファイルも日本の特許庁から取得できる。
 なお、当然だが、この全文変更を有効と認めて日本の特許権を付与するかどうかは日本の特許庁の判断だ。
日本の特許庁は厳しいから、米国と同じクレームが成立するとは考えにくい。
だが、出願の段階だけでもバージョンを合わせておきたいと思うのは、出願側の情だろう。
ましてや、これだけ多くの国で権利を欲しいと思っているのだから。

 (続く)

ブログサイトにも載せました。

門 伝也 (もん でんや)


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2009.04.20 Mon l 無線LAN l コメント (0) トラックバック (0) l top

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